2007年12月3日 札幌地裁は、原告団の要求を不当にも棄却しました!
地裁判決を取り上げたブログ
|
会社は、一旦支払った賃金を、翌年以降に戻し入れる制度を強行しています。この制度は、さまざまな法律に抵触していると考えます。また、多額の戻し入れが発生すると、手取り給料が大幅に減給となるため、退職していく社員も少なくありません。
増加手当の賃金からの控除は、労働基準法24条の賃金全額払いに反するとして争われた裁判について
札幌地方裁判所の竹田光広、阿部雅彦、岡本利彦の3名の裁判官は、原告の訴えを踏みにじり、会社の
言い分を100%以上取り入れた判決を言い渡しました。
当日、小雪の舞う中、札幌の大法廷は、原告団と札幌分会の全メンバー、東京から支部役員、そして
札幌で連帯してたたかう労働者、支援者が大勢駆けつけ、原告側傍聴席を埋めました。
13時00分 原告団は法廷の中に入り、静かに時の来るのを待ちます。
13時03分 被告側弁護士が、一人で入廷します。
13時06分 時を刻む時計の音だけが、静まり返った法廷に響きます。
13時07分 被告側弁護士は、書面を読みつづけています。
13時08分 多数の靴音が聞こえ、支援者、労働者らが、傍聴席を埋めます。
13時10分 裁判官入廷 全員起立をして礼・・・着席
裁判官は、少し引きつった表情で、正面上部を見上げ、「今から読み上げます」と言いました。
「主文 原告の請求をいずれも棄却する。あとは判決文を読んで下さい。」と言うと足早に退廷しました。
判決は、あまりにも労働者の請求を無視したものでした・・・
例えば、労基法24条1項は、「賃金は全額を支払わなくてはならない」とされていて、
当たり前ですが、労働者の経済生活を脅かすおそれのある控除など許されるはずがありません。
しかし、判決は、その部分の拡大解釈をし、「(本件は)経済生活を脅かすおそれが無いから、同条に違反しない」
などと述べています。
さらに、許されないのは、「経済生活を脅かす」基準として、会社の定めた最低賃金の1.4倍を持ち出していることです。
労働者の経済生活は、あくまで、前年比や前月比ではないでしょうか。
最低賃金の1.4倍が補償されていれば、毎月16万円(原告団長)という大幅な減給をされても、「生活を脅かしたことにならない」
というのは、あまりにも被告会社寄りの見解であり、納得できるはずがありません。
被告会社は、ほんの数パーセントでも売上が減収しようものなら、「経営危機だ」「存亡にかかわる」などとまくし立てますが、
そこで働く従業員には、年収で3割、4割減収は当たり前、月の支給が限りなく減収し、社会保険や雇用保険などの控除を受け
マイナスになっても、「生活を脅かしてはいない」と強弁するのでしょうか。
12月13日に札幌高等裁判所に控訴をしました。
今後ともご支援、よろしくお願いいたします。団結して、共にがんばりましょう!
ご報告遅れましたこと、お詫び申し上げます。
top