335回団体交渉
<準嘱託編入問題>

会社)昨年同様救済措置を実施する.本年は20名程度が対象となる予定だ.

組合)制度に同意のないままでの適用は認められないとしてきた.支部組合員は全員救済対象になっており一定の評価はする.しかしもともと懲罰的であり、賃下げ首切りがセットになっている制度であり認めるわけには行かない.組合員ではないが、救済基準にわずか数十万不足という者もおり、救済を前提に制度運用がなされるよう申し入れる

<口座振替手数料問題>

組合)提案を受けたが、初回分とFBについてのみであり、全体額の8割を占める2回後分については手付かずである.この提案では同意をすることはできない.あらためて、賃金から一方的に差し引くことを直ちに止めるよう申し入れる.

会社)初回口振率での貢献度加算を見直し、件数による補助金を支給することとした.支給期限は特に定めていない.

<不当労働行為>

組合)現地に調査団を派遣して再調査をした.やはり「12月までに他の仕事」発言はあったと確信した.他にも生保ノルマができていない社員に対して、交通費自腹(往復3万円)で、自店に呼び出しをかけたという情報もある.地位優位性を悪用した末期的症状だ.このような意味のないことをするように指導しているのか.

会社)本人の名誉のためにも再調査したい.研修交通費自腹はありえず、業務命令ならば当然に会社負担である.

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